相続の問題で急いで不動産を売却したい
当該物件にだれも住まないので空き家になってしまう
お部屋で亡くなってしまって売却に困っている
空き家が多い現代で売れるのか
故人が住んでいた家を相続しても維持するつもりがない場合、不動産の売却を検討するのではないでしょうか。現在では、そのような中古物件の家が無価値として扱われてしまうケースが多いようです。しかし、不動産業者によってその後の使用目的で売却金額は変わってまいります。
結論
お部屋の中で孤独死をしてしまって家を売らないといけなくなったり、病院で逝去してその後に誰も済まなくなった家などは売れます。業者によって価値観が違うだけで良心的に考えれば売れないことはありません。事故物件になってしまったから、建ててから所々に痛みがあるから売れないんじゃないか。など思うかもしれませんが使用目的によってはきちんと値がつく業者もいますのであきらめないで探すことが必要になります。
売却する家の種類
相続により費用が発生するものは、「固定資産税」「火災保険」「町内会費」などが掛かってきます。空き家になる場合は侵入者や庭の手入れなどの対策が必要です。
古くなるにつれてマンション全体の老朽化により価値は下がっていってしまいます。また、耐震性の心配もございますので空き家になる場合は速やかに売却、またはリフォームして賃貸の視野も必要です。
地方にある土地の相続の場合は、固定資産税が掛かる割に、土地自体が低く査定されてしまうことがございますので必要性がない土地の場合には売却を済ませたほうが効果的です。
過去にこんなご相談がありました
親が住んでいた家を、今後誰も住まなくなる・・・
事故物件になってしまったので売却したい・・・
土地と家を売って兄弟で分割したい・・・
病院で逝去して家に住まない場合
故人が暮らしていた家を売るためにどうしたらいいかということでご相談をいただきました。家を売るためにはなるべくきれいにして査定してもらうほうがいいです。家財道具がそのままになっていたりすれば購入する側は処分しなければならないために査定金額を下げる要素になってしまいます。そうならないためにも遺品を処分して極力きれいにしてから査定してもらうようにしましょう。
家には価値がないから土地だけの値段になってしまうこともありますが、そのような場合であっても査定金額が下がるような家財道具を置きっぱなしにすることは避けたほうがよろしいと思います。
お部屋で亡くなってしまって家を売りたい場合
孤独死をしてしまって発見が遅れてしまった場合でも、まずは遺品を処分して特殊清掃をしなければなりません。そのまま査定してもらおうとしても臭いで中に入るのを拒まれたり建物に価値を見出したりしてくれないことがございます。近隣で噂になってしまっている場合にも注意が必要で後々に土地を購入した方が近隣の一言で嫌な思いをしてしまったりもすることがあります。
ただし、孤独死した物件も売れないかというわけではなく対処してあるかどうかで売れるようになりますのであきらめないようにしてください。
特殊物件を売るときの注意
建物内で事故死があった場合には告知義務というものがあります。不動産を取引するときの慣行(かんこう:ならわしやしきたり)事故物件に該当するかどうかは事故死または自然死によって分かれてまいります。
事故死として扱われてしまうのは、首つり自殺、殺人、溺死、熱中症、長期間発見されなかった孤独死など建物内で生じてしまった事故です。
扱いの種類
- 事故死:自殺、殺人、変死、溺死、熱中症、長期間の孤独死
- 自然死:病死、老衰、孤独死(発見が短い)突然死
告知義務責任
事故物件を売却するためには、「告知義務」を果たす必要があります。心理的瑕疵に限らず売主が売却しようとしてる家でどのようなことがあったかを買主に隠さずに伝える責任のことを告知義務といいます。
もし、告知義務を果たさずに売却してしまった場合には買主から損害賠償または詐欺にとらわれてしまうことがあります。売却がきまったら隠さずに伝えることが必要になります。
ただ、告知義務に配慮して伝えたとしても特殊清掃をしてあればきれいになっている状態なので誠実な取引ができると思います。
誠実なお取引
クリーンサービスでは使用しなくなった不動産などに関して専門員にお取次ぎして誠実な物件の売却ができるように努力しています。せっかくの動産ですので最後まできちんと取引したいものではないでしょうか。
いままでも、遺品整理や孤独死の特殊清掃後に不動産に関する取引のご相談に何度も乗ってまいりました。そこで得たスムーズな取引に向けて万全な体制を整えさせていただいております。
まずは、気持ちの良い取引に向けて家の中のものを処分しなければなりませんのでご用命いただければと思っています。そのあとに売却に向けてご相談させていただきたいと思います。