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【保存版】故人の死亡後の手続き

遺品整理のほかに死亡後の手続き

  • 早くやらないといけない死亡後の手続きはなにか・・・
  • 葬儀もあるし死亡後の手続きまでは、どうしよう・・・
  • 遺品の整理も死亡後の手続きも同時進行しないと家賃が・・・
専門家:橋本俊哉

遺品整理専門家:橋本 俊哉

認定遺品整理人:00082号

年間700件以上のさまざまな案件に携わってきた遺品整理人がわかりやすく情報をお伝えできるように記事を監修してます。

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みなさまこんにちは、今回は死亡後の手続きはどのようなことがあるのか、そして早めにやらなければいけない手続きをご紹介しますのでさいごまでお付き合いをよろしくお願いします。

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7日以内の手続き

死亡届:死亡を知った日から7日以内に各市町村の役所に提出

埋葬許可申請:死亡届と一緒に提出します。

家族が亡くなってから遺族となったかたの生活はしばらくは忙しくなります。

葬儀の手配や親族・友人へのあいさつ、職場への連絡など目まぐるしく日常が過ぎて行って手続きなどにも翻弄し疲労困憊になってしまうこともございます。

ひとりで手続きなどをすれば相当な労力がかかり、故人が遠方に住んでいればそこまでなんども通わなくてはならないことにもなり家族の助けも必要になってきますが、なかなかうまくはいかないときもあります。

この記事を監修しているわたしも遺族ですが、一人っ子だったのですべて自分が手続きなどをしなくてはなりませんでした。なので手続きをしている人の気持ちも十分わかってこの記事の作成に至りました。

ではその手続きにはどのようなことがあるのかをご説明していきたいと思いますので、貴重なお時間とは思いますがさいごまで読んでいただけたら嬉しく思います。

1.死亡後に行う手続きとはなにか?

家族が亡くなった後にはたくさんの手続きが必要になってきます。
その数や種類は個人差により少なくありません。それらの手続きを遺された家族が行わなくてはなりません。

死亡後の手続き


手続きによってはすぐに行うものと14日以内までなど期限が設けられているものがあり方々へと走り回るくらいに忙しくなってまいります。

1-1.葬儀前や葬儀直後に必要な届け出と手続きはどのような?

葬儀の前、葬儀後にまず急いで行わなくてはならないのが7つほどあります。

1-2.死亡届


家族が亡くなったら、病院の医師から発行した「死亡診断書」を区市町村へ持っていき届出を出さなくてはなりません。
死亡届が受理されていなければ死体の火葬や埋葬許可証が発行されないのです。その届け出がなければ葬儀も行うことができませんので、速やかに死亡届を提出しましょう。

手続きに関しては、夜間・土日祝日などの時間帯も受け付けはしてくれますが届出場所によっては時間外受付をしていないところもあるので事前に電話で確認をしておくと良いでしょう。

また、届出人となる人は故人の親族・親族以外の同居人・家主・地主・管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人などの人が届出人となれます。

急ぐことリスト

  • 期限:死亡を知った日時から7日以内(日本国外にいる場合は3ヶ月以内)
  • 手続き先⇒ 死亡地・本籍地・住所のいずれかの区市町村の戸籍・住民登録窓口
  • 必要なもの⇒ 医師による死亡診断書と届出人の印鑑

死体の火葬・埋葬許可申請

火葬や埋葬には、死亡後24時間を経過するまで手続きは行えません。火葬や埋葬を行うのには区市町村の許可が必要になってきます。

許可の申請は、火葬や埋葬を行う方がするようにします。

  • 期限⇒死亡届と一緒に申請します。
  • 手続き先⇒ 死亡届と同じ窓口
  • 必要なもの⇒ 死体の火葬埋葬許可証の交付申請書

年金の受給停止の手続き

故人が65歳以上で年金を毎月受給していた場合は速やかに受給停止の手続きを行わなくてはなりません。

手続きを怠っていると、年金が支払い続けることになり手続きをしないで怠っていると、死亡の事実が判明した時点で死亡した日から年金を支払った金額の一括返還を求められたり、故意の場合は詐欺容疑で逮捕となることもありますので、必ず亡くなったら速やかに受給停止の手続きをしましょう。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後14日以内
  • 手続き先⇒ 区市町村の福祉課などの窓口
  • 必要なもの⇒ 介護被保険者証・介護保険などの資格喪失届書

介護保険資格喪失届

65歳以上や、40歳以上または65歳未満で要介護認定を受けていた人が死亡した場合は、介護被保険者証を返還しなければなりません。

65歳以上の人が亡くなった場合には介護保険料を月割り計算し、未払い保険料がある場合は相続人に請求されます。尚、納めすぎの場合には相続人に還付されます。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後14日以内
  • 手続き先⇒ 区市町村の福祉課などの窓口
  • 必要なもの⇒ 届出人の印鑑や本人確認のできる免許証・パスポート・身分証明書など

住民票の抹消届

一般的に死亡届が提出されることにより、住民票登録が抹消されますがその住民票登録が抹消された住民票を「住民票の除票」と言います。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後14日以内
  • 手続き先⇒ 区市町村の福祉課などの窓口
  • 必要なもの⇒ 届出人の印鑑や本人確認のできる免許証・パスポート・身分証明書など

世帯主の変更届

亡くなった故人が世帯主だった場合には、その世帯に15歳以上の人が2名以上存在する時、新しい世帯主を届け出る必要があります。

世帯に1名だった場合には、必然的に残った方が世帯主となります。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後14日以内
  • 手続き先⇒ 区市町村の戸籍・住民登録の窓口
  • 必要なもの⇒ 届出人の印鑑や本人確認のできる免許証・パスポート・身分証明書など

遺言書の検認

公正証書の遺言書以外、(自筆証書遺言書・秘密証書遺言書)が見つかった場合には速やかに検認の手続きを行わなければなりません。

検認がお済みでない遺言書を開封したり失効してしまったりしないように注意してください、そのような場合は罰金が科せられてしまうことがあります。

ポイント

  • 期限⇒ 見つかり次第なるべく速やかに
  • 手続き先⇒ 故人の住所地の家庭裁判所
  • 必要なもの⇒ 開封・閲覧していない遺言書の原本・遺言を遺した方の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・遺言で相続を受ける人の戸籍謄本

2-1.葬儀の後になるべく早く行う必要がある手続きと届けなど

故人の葬儀が終わって休む間もなく次にやる必要がある手続きを挙げていきます。

雇用保険受給者資格証の返還手続き

雇用保険受給資格証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後あらためて開催される受給説明会威で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。雇用保険受給資格者証 様式  ハローワークのページ

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後1か月以内
  • 手続き先⇒ 受給していた管轄のハローワーク
  • 必要なもの⇒ 受給資格者証・死亡診断書・住民票

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け継がないということです。放棄の意思を表示をしなければ、自動的に相続することとしてみなされますので、相続の放棄をする方は手続きを行う必要があります。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後3か月以内
  • 手続き先⇒ 管轄の家庭裁判所
  • 必要なもの⇒ 相続放棄申述書・放棄をする人の戸籍謄本・故人の除籍謄本・住民票の除票など

所得税の準確定申告・納税

亡くなった故人が自営業または年収2,000万円以上の給料所得者の場合には、申告・納税が必要になります。亡くなった方は自分の確定申告を行えませんので故人の代わりに相続人が行うことになります。そのことを「準確定申告」と言います。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後4か月以内
  • 手続き先⇒ 故人の住所地の税務署・または勤務先
  • 必要なもの⇒ 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書・生命保険・損害保険・控除証明書・医療費控除の為の領収書など

相続税申告・納税

亡くなった故人の財産の総額が基礎控除範囲内を超える場合には申告と納税は必要になります。

故人が遺した財産があり、その財産を相続した場合には相続税が掛かることがあります。相続税は基礎控除範囲内を超えた場合に発生します。

現行の基礎控除額 3,000万円+600万円×相続人数(H27年1月~)

相続税が0の場合でも特例など(小規模宅地の特例・配偶者控除)を受ける場合には申告は必須条件になります。

申告書の提出先は故人の住所地を管轄する税務署になります。
納税の手続き先は、税務署・金融機関・郵便局のいずれかになります。

生命保険の請求

故人が生命保険に加入していた場合、請求によっては死亡保険金が支払われます。

ポイント

  • 期限⇒ 死亡後2年以内
  • 手続き先⇒ 契約していた生命保険会社
  • 必要なもの⇒ 死亡保険金請求書・保険証券・死亡診断書・受取人の印鑑証明書など

3-1.すみやかに手続きを行うことが良い名義変更の一覧

亡くなった方の届出や手続きのほかに様々な名義変更の手続きも必要になってまいります。
名義変更が必要な手続き一覧

  期限手続き先 必要なもの
 預貯金 相続後すみやかに預入をしている金融機関名義変更依頼書・亡くなった方の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・通帳
不動産 相続後すみやかに法務局登記申請書・故人の戸籍謄本・除籍謄本・改正源戸籍謄本・住民票除票・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・相続する方の住民票・遺産分割協議書・固定資産評価証明書
様式 相続後すみやかに証券会社または株式発行法人株式名義書換請求書・株券・故人の戸籍謄本・除籍謄本・改正源戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書
自動車所有権の移転 相続から15日以内陸運局支局所有者移転申請書・自動車検査証(車検証)故人の戸籍謄本・除籍謄本・改正源戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・相続人の委任状・自動車税申告書・手数料納付書・車庫証明書
電話 相続確定後すみやかに日本電信電話協会電話加入権継承届・故人及び相続人の戸籍謄本・相続人の印鑑証明
公共料金 相続後すみやかに電気会社・水道・ガスなど各ケースによる電話にて問い合わせ
クレジットカード 相続後すみやかに各クレジットカード会社解約手続き書類・クレジットカード会社指定
運転免許 死亡後すぐに最寄りの警察署 
パスポート 死亡後すぐに都道府県旅券課 
個人携帯電話 死亡後すみやかに各携帯電話会社 
ゴルフ会員権など 死亡後すみやかにゴルフ会員権は各ゴルフ場によってきていがあり名義変更できないケースもあります。会員が死亡した場合にはクラブが買い取る場合もあるので直接問い合わせが必要になります。

4-1.在職中に亡くなった場合の手続き

被雇用者が在職中に死亡した場合、雇用先では「死亡退職」という扱いになります。それにはどのような手続きがあるのかを確認していきましょう。

4-2.死亡退職の際に遺族が行う手続き

被雇用者が亡くなった場合、遺族は葬儀などの手続きのほかに会社にも死亡届を提出する必要があります。

会社から貸与された社員証・身分証明・制服や書類なども返還しましょう。

また、会社は従業員が死亡退職した場合、社会保険事務所などにいくつかの手続きを行わなくてはなりません。

従業員が生計を立てていた場合に支払われる「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」

業務中または通勤中に災害に巻き込まれて亡くなった場合には、「遺族補償年金」「遺族一時金」の手続きを行いますので、そのような支払うべきものがないかを確認しましょう。

死亡退職金

退職金の規定がある会社の場合、死亡退職した従業員に対しても退職金を支払う必要があります。

これを「死亡退職金」と言います。

死亡退職金も退職金と同じように勤務年数や最終的な役職から計算された金額に加えて未払い分の給与や慰労金などの要素が加味されたものが対象となり支払われます。

死亡退職金は、みなし相続財産とされるため相続税の対象になります。

手続きのほかに遺品整理をする時間はあるの?


ざっと、手続きに関して緊急性を伴うことを挙げてみましたが少なくてもこれだけの時間と労力の他に、「遺品整理」が残っています。

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俊さんお疲れ様です。
これだけいっぱいの手続きの他に遺品整理はできるの?・・・

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残念ながら、これだけでは終らないんだ手続きは・・・

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どういうこと?

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どんなに完璧に書類などを揃えたとしても・・・

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うん、揃えたとしても・・・?

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あわてていたりするからさ、行った先で書類を提出して細かい部分でそこがダメというダメ出しを言われて、再提出などでまた往復しなければならないことも・・・

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どうして、そんなことが・・・?

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亡くなった家族と離れて暮らしているとわからないことがたくさん出てくるんだ!

どこに何がしまってあるかわからなくて、何とかなるかななんて思っていたら・・・探してくるハメになんて・・・

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そうですね、ふだん住んでるわけじゃないっすもんね

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でしょ、普段やらない手続きを急な事で一度にあっちへこっちへ行かなくてはならない・・・

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家族で分担すれば?

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そうはいっても、動けるのは自分しかいなくてさ、

提出者が違うと困る書類もあって、また出直しってことがある。そして聞きなれない言葉もいっぱい・・・

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確かに、状況が状況だからね

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寝ずに3日走り回って2つも終わらないこともしばしば・・・

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動転しているときに、出直しはがっくりくるよね・・・

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悲しんでいるよりも、手続きに走り回り、あっという間に時間が過ぎて行ってしまう・・・

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そうだよね、そんな時に遺品整理はどうしたらいいの?

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正直、自分で言うけど遺品整理は業者に依頼するのが一番だと思うよ

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体力が持たないもんね

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うん、そういうときこそ信頼のおける業者に依頼することで手続きに集中することができると思う。

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