親の遺品どうしたらいいんだろう・・・
親の家との距離が離れていて通えない・・・
親の遺品の量が多すぎる・・・
お忙しいところ記事をご覧いただきありがとうございます。今回は、「亡くなった親の家の片付け」についてご説明させていただこうと思いますので最後まで記事をお読みいただければどうすればいいかわかりますのでよろしくお願いいたします。
遺品整理人:専門家の山本純一
遺品整理人組合 番号:00085
年間700件を超える遺品整理に携わり、遺族の悩みを解決してきた専門家です。
故人が暮らした遺品は、現代では家族同士で片付けることが困難になってきていますのでどうすればいいかを業者である私が情報をお届けできればと思っています。
親が亡くなるということは子供にとって避けられない現実です。悲しい反面、相続するもの相続したら自分の暮らしまで影響してしまいそうなど、家庭によってはそれぞれの問題が出てきてしまいます。しかし、なんとかしなければ前に進むことが困難になるため悲しい気持ちが癒えぬまま、みなさんが行動していることが時代を反映しています。
結論から
子供の世帯とちがって親世代は、物に苦労して人生を過ごしてきた人が多くすっきりとした生活をしていないことが多くございます。昔は親世代の兄弟がおおく親族同士で遺品の片付けをしていてそれほど労力を感じないで片付けられました。しかし、現代は兄弟が多くいるというご家庭はおおくありませんので、少数で片付けをしてもはかどらないケースが垣間見えています。
そんな時は、無理をせず時間を買うといった意味で業者に片付けの助けを求めることも手段と言えます。業者の手を借りて一刻もはやく解決へ向かうことができれば悩みもなくなっていきます。
なるべく早くやるポイント
亡くなった親の家の片付けはなるべく早くやったほうがいいというポイントとしては、もしかすると、
- 子供に何か残しているかもしれない
- 株式など所有しているかもしれない
- 別に家を持っているかもしれない
- 借金があるかもしれない
- だれかの保証人になっているかもしれない
ここからは親の家の片付けにどのようなことがあるのかを詳しく6つご説明いたします。
遺品整理に関するチェックポイント6つ
人は生まれてきたら必ず死にます。
家を作っても壊すときが来ます。
残るのは思い出と財産です。
1.遺言書のある・なしを確認しましょう。
公正証書遺言がある場合(遺言検索システムの利用)
この遺言書検索システムは日本全国の公正役場が対象となりますので最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能です。
※なお、この遺言書検索では、亡くなった方の遺言書のみ検索することが出来ます。
日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/list 法務省・地方法務局所在地一覧:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
自筆証書遺言の探し方
相続人が誰なのかを特定しましょう
相続人調査1相続人調査が必要になる理由
もっといえば、銀行や法務局・証券会社などでの資産の名義変更の際に様々な戸籍の提出を求めるのは相続関係を客観的に照明する資料を確認する必要があるからです。
財産を持っていた人が死亡すると相続が開始いたします。遺産分割協議をするには相続人が誰かをはっきりさせる必要があります。相続人は親、子供・兄弟・姉妹などが考えられますが、実際に戸籍を見てみると被相続人が、ひそかに認知した子供がいるとか、養子縁組をしていたといった事実が出てくることがあります。そこで相続人を調査し、確定するために「戸籍調査」を行います。
現金や有価証券、不動産や動産等の財産を確認しましょう
預金相続の手続きに必要な書類
知っておきたい預金相続の為の4つの手順
口座名義人が亡くなられてから相続の手続きが完了するまでの流れは、おおむね以下の通りです。相続の方法や内容、お取引金融機関によりお取引方法が異なる場合もありますので詳しくはお取引金融機関へお問い合わせください。
【Step1】手続きのお申し出
なお、相続の連絡と同時にお亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は原則として制限されますのでご留意ください。
【Step2】必要書類のご準備
1.遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- その預金を相続される方の印鑑証明
- 遺言執行者の選任判書謄本
2.遺言書がない場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
3.遺産分割協議書がない場合
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
家庭裁判所による調停証書・審判書がある場合
- 家庭裁判所の調停証書謄本または審判書謄本
- その預金を相続される方の印鑑証明書
【Step3】書類のご提出
【Step4】払い戻しの手続き
なお、手続きに日数がかかるばあがありますのでご留意しましょう。
遺品の中から相続財産となるものがあるか確認しましょう
一般的に遺産分割の対象となるプラスの財産
- 宅地・農地・建物・店舗・居宅・借地権・借家権
- 貯金・預貯金・株券・貸付金・売掛金・小切手
- 自動車・家財・船舶・骨董品・宝石・貴金属・美術品
- 電話加入権・ゴルフ会員権・慰謝料請求権・損害賠償請求権など
一般的に遺産分割の対象となるマイナスの財産
- 借金・買掛金・住宅ローン・小切手
- 未払いの所得税と住民税・その他未払いの税金
- 未払いの家賃と地代・未払いの医療費
形見分けの遺品があれば取捨選択しましょう
形見分けを行う際に気を付けたいポイント4つをご紹介しましょう。
1.贈与税がかかるものなのかを確認しておく
2.遺産分割を完了しておく
3.包装をしない
4.形見分けのものは無理に押し付けたりしてりしない
ある程度仕分けが済んだら、遺品整理を業者に依頼しましょう。
遺品整理を業者に依頼する時のメリット
- 故人のお住まいが賃貸物件であった場合、親族では時間が掛かるが業者では時間が掛からない
- 遺品整理をする場所が現在住んでいる場所から遠方である場合
- 遺品の量が多くて親族ではどうにもならない場合
- 年齢や健康状態などで遺品整理の作業自体が難しい場合
- 身寄りがなく後見人を探すにも時間が掛かる場合
- 故人と思い出が深く、気持ちの整理が自分では付けられない場合
遺品整理を業者に依頼する時のデメリット
- 遺品整理の費用が発生してしまう
- 業者によっては誠実な態度がなくモノを雑に扱われることがある
- 追加料金やオプション料金などが発生する
- お宝目当ての業者が混在している
遺品整理業者は業者によってサービスはさまざまです。できる限り追加料金などの内容にあらかじめ担当者のサインと捺印を見積書や契約書に記載してもらうことを忘れずにやっておくことをお勧めします。
私たちは「あなたのお悩みを解決する」遺品整理の専門家です。
遺品整理について
- 自分で遺品整理したいが心情的にできない・・・
- 遠方から何度も部屋に通えない・・・
- あっという間に逝ってしまったので手が付けられない・・・
- 思いやりがあり、信用の置ける遺品整理業者を探している・・・
- 自分たちでやったけどもう無理だと感じた・・・
- その他、遺品整理で悩んでいる・・・
上記のどれかに1つでもあてはまる人は私たちに連絡ください。ご遺族に代わって
専門家として必ず解決へ導きますので安心してください。せっかく遺品整理を依頼
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