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終活はどうする?生前に行う生前整理

2021年12月14日

身内に迷惑かけたくない・・・

見られたらはずかしい・・・

旅立つ前に身辺整理しないと・・・

絶つ鳥後を濁さず
遺品整理人 山本
遺品整理人 山本

「死」の反対は「生」ですが、自分の死後に身内に迷惑を掛けたくないと感じている人は少なくありません。生きているうちに自分の財産や持ち物などの身辺を整理することが生前整理と呼ばれています。誰しもが人生の集大成として身の回りを整理することが少なくありません。ここでは、生前整理とその方法をご説明させていただきます。

遺品整理専門家:山本純一

遺品整理人:専門家の山本純一

番号 00085 号

年間に700件以上の現場を見てきてそこでの知見を活かし人の死や、人の最期をどうやって伝えていくかを考えながら遺品を片付けています。

遺品整理専門ですが、いつからか生前整理も依頼されるようになって遺品整理の作業が生かせればと思い携わらせていただいています。

生前整理とは

生前整理とは

生前整理とは、いわゆる人生の最後にご自身で行う「片付け」です。押し入れや引き出しなどに入っていて、もう何年も使わなくなったものやこの先も使わないであろう品々を生きているうちに片付けるということ。

いざ、終活に伴って生前整理をしようとしても、ご自分では思い入れがあるためなかなか処分することができません。

捨てるか、捨てないかの判断に迷っているうちに月日が過ぎて行ってしまい結局そのままの状態で旅立ってしまったという話は珍しくはないのです。

生前整理をするとこんなメリットがある

残された家族が苦労や迷惑を感じない

高齢で一人暮らしの場合、ご自身が亡くなった後に身内で遺品を整理してくれる方は誰ですか? 子どもたちが片付けてくれればいいのですが、いまは、誰もが一生懸命働いている時代です。昔のように主婦業に専念した女性たちが集まって整理を行ってくれる時代ではなくなりました。

働きながら子供を育てる時代になって、ご自分の子供が仕事や子育ての他に親の片付けまで手が回らないのが現実です。そんなとき、クリーンサービスの生前整理サービスを利用すると、

  • 親は子供に片付けを依頼しないで済むため、趣味に出かけることが出来る
  • 子どもは働いて、帰って家事や子育てに専念できるので夫婦円満で生活できる
  • 親と子どものどちらにも労力の削減ができる

生前整理は残された人生を身軽にできる

生前整理をクリーンサービスに依頼することによって、本当に今、必要なものだけを残す生活ができます。そして、人に文句も言われずに快適に過ごせる空間が広がることでしょう。もし、急激な病気の為、介護が必要な場面になっても必要最低限の物だけがある部屋なので、バリアフリーなどの工事もスムーズに行えることになります。

生前整理をして老人ホームへ入所

介護付き老人ホームなどに入所する際には、家具や家電など持ち込める割合は非常に低くなります。家具・家電付きが当たり前になっているこの時代で、自分に必要なものを選んでホームへ入所することになりますが、残った物は子供たちが片付けをするのではなく、クリーンサービスが買取または処分することが出来るため手間を省くことが出来る。

逆算して生前整理を考える

10年ひと昔の遺品整理

人は何もしなくても必ず年は取っていきます、人は誰でも最後は死が待っています。今は、50歳だけど10年後は60歳になっています。その時に50歳の時にあった体力が、60歳になった時に無くなっていることに気づいてきます。

30代、元気なときは、こころもからだも充実

生きることを前提に過ごしている期間、残りの人生をどう過ごすか考えもしない。

40代、腰痛や関節痛など体は老いの準備に入ります。

  • たくさんの手荷物が負担になってくる
  • 重い荷物がもてなくなってくる
  • 高いところの荷物に抵抗を感じるようになる

50代、体力の老いとともに判断力や決断力が鈍ってくる

  • いるものと要らない物の区別が出来なくなってくる
  • 家を片付ける事が出来なくなっってくる
  • 身体が疲れやすくなっていろいろなことが出来なくなってくる

60代、記憶力も無くなってきて周りのサポートが必要になる

  • 一人での生活が困難になってくる
  • どこになにがあったか把握できなくなってくる
  • 家族や福祉サポートが必要になってくる

70代、心と体が老いて介護が本格的に必要になる

  • 字を書くことが困難になる
  • 悪徳商法に引っ掛かりやすくなる
  • 出来ていたことができなくなる。

生前整理のやり方として(独自情報)

生前整理やり方

終活に伴う「生前整理」

おおきなカテゴリー訳は終活ですが、その中に生前整理という項目がございます。その生前整理のやり方としてどんな方法があるのでしょうか、独自の見解でまとめてみました。

10年後にこの世にいないかも知れないことを考えて行いましょう。

段ボールの入れ物

不要なものの整理

今まで暮らしてきて使わないでそのままのものや、最初は使ったけれどいまは使用していないもの。

分ける方法として自分の中でイメージしながら分けると良いでしょう。「春、夏、秋、冬」と一年のあいだには季節があります。その季節のなかで一回でも使用した時期があるかどうかです。

すべての季節で使わなかったのなら、その先も使うことはないので片付けることをおすすめいたします。今現在では部屋にタンスの代わりになるクローゼットが付いている部屋がおおく、大きな婚礼家具などは使わない時代になりました。

そして、着物などに関しても歳をとれば使用することがないと思います。着物を使わない以上、婚礼タンスに入れておいてもカビが生えてしまうだけのものになってしまいますので着物を衣装ケースなどに移して、大きな婚礼タンスは片付けてしまったほうが得策になります。

婚礼タンスは、先ほども触れたように「部屋にクローゼットが付いている時代」です。ですからリサイクル中古で婚礼タンスを売ろうとしても買い手がなく買い取ることは皆無になっている時代です。

時代に合わせて使わないものや使わない家具などは早めに片付けることで身内に迷惑がかかりません。

分別していれる
すべて、全部を残しておくことは難しい決断です。捨てるものは捨てる、「1年、四季を通して使わなかったものは感謝の気持ちを持って処分しましょう」

残すものの整理

不要なものの整理と同時進行で行うのが「残すものの整理」です。

段ボールなどを何箱か用意して、残すものは段ボール、いらないものはビニール袋などにいれるとよいでしょう。

ついつい愛着がわいてしまって残したくなる気持ちもわかりますが、季節を思い浮かべて一回でも使用したかしないかで分けるようにしましょう。残すものはいろいろと言い訳を付けてしまいがちですが、そのまま残してしまって片付けるのは身内になります。

今現在の家族構成は、兄弟が多くみんなでわいわいがやがやと遺品を片付ける時代ではないため、残された家族にはたいへんな労力がかかってきます。それを考えた場合初めは手を付けるけれど手に負えなくなってくることになってしまい、偲ぶよりも寝込むといったことになる人も現実的になっています。

ですので、残すものは自分が暮らしていく中で必要最低限なものがよろしいかと思います。

項目別に分ける

デジタル関係

物理的に残すものと片付けるものは分けたほかに、デジタル関係のものや資産などの運用、誰かの保証人、口座などの情報、インターネットで取引したパスワードやIDなどのデジタル関係もしっかり「身内に残す」ようにすることが必要です。

携帯電話の画像などを残そうとしてもパスワードがわからない状態では携帯電話ごと破砕しなければなりませんし、インターネットで買い物をしていれば漏洩などのおそれもあり、解除しなければならないけどわからないままになると大変になってしまいます。

誰かの保証人になっていれば、寝耳に水のトラブルに巻き込まれる可能性もないとはいいきれませんのでしっかりと整理することが望ましいと言えます。

いちばん遺族が困るのは銀行関係ですので、銀行関係は身内と情報を共有してしっかり管理しましょう。

生前整理と終活

終活と生前整理

使わないものを多く残せば身内にとっては迷惑に感じてしまう家族もおりますし、本人が亡くなった後で何もメッセージがなければ捨てていいものかと迷ってしまったりもします。

そうならないためにも、自分が他界した場合のメッセージを作成するといったことも終活になります。

捨てるもの、捨てないものをわけるだけが終活ではなく、身内に向けてのメッセージも大事なことですので生前整理のほかにいろいろなやるべきことがあるので、生前整理にかける時間は短縮できれば労力もかからなくなります。

生前整理は、身の回りをすっきりさせる自分にとっては大事なイベントですが、いままで暮らしてきたものにたいする愛着との葛藤でもあります。ものをすてるときになると罪悪感が湧いてきて残してしまうといった感情になりがちですが、「お世話になった」と思えば罪悪感も少なくなります。

誰であっても捨てることに関しては抵抗がありますが、身内のことを考えた時、ひとりに迷惑を掛けてしまっては、そのほうが罪悪感を感じてしまうのではないでしょうか。

私たちは「あなたのお悩みを解決する」遺品整理の専門家です。

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東京都収集運搬許可 第13-00-152214

古物商許可

第305562115062号

家電リサイクルシステム取り扱い番号

家電リサイクル券 取り扱い店 27616

特許庁認定「遺品整理人」

遺品整理人®  商標登録 第5967866号

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